未成年者の口座開設が可能なソーシャルレンディング業者
当社では、未成年者の口座開設が可能です。
当社が知る限りでは、現在ソーシャルレンディング業者で未成年者の口座開設ができるのは同業他社では1社です。今回は、ソーシャルレンディング業者での未成年者の口座開設についてHEDGE GUIDEの記事を引用しながらご紹介します。
当社の未成年者の口座開設基準は以下のとおりです。
- 当社に未成年者口座を開設する場合には、親権者等が当社に口座を開設して頂く必要がございます。親権者が父親と母親の2名の場合は、どちらか親権者1名の方が口座を開設していなくてはなりません。未成年後見人の場合も同じく口座開設が必要です。
- 親権者等が、未成年者口座の管理をするために未成年者口座名義人と親権者等の続柄又は未成年者後見人であることを証明できる確認書類を提出して頂くようお願いいたします。
提出して頂く書類等は以下のとおりです。
- 住民票の原本:1通(発行日から6ヶ月以内のもの、公印のあるページも必要)
- 戸籍謄本又は全部事項証明書の原本:1通
(発行日から6ヶ月以内のもの、公印のあるページも必要)
・本籍の記載は塗りつぶしてください。
3. 未成年者口座の名義人の銀行口座通帳の写し:1通
4. 本人確認証の写し(健康保険証、パスポート等):1通
5. 本人のマイナンバーの写し:1通
6. 未成年者口座開設にあたり親権者等の誓約書の原本:1通
当社ではお客様からのご相談を受けてからこのサービスを開始しました。このお客様のご相談は、将来お子様に財産を残しておきたいとの事でされてきました。既にこのお客様は当社へ口座を開設して頂いて運用されているお客様です。
HEDGE GUIDEの記事によれば、1.基礎控除を使って源泉徴収税を還元してもらること、2. 親から子供に贈与することで資産運用ができること、の2点にあるとされています。
「ソーシャルレンディングは基本的に源泉徴収が行われた後に、分配金が投資家の口座に振り込まれます。例えば1ヶ月の分配金が1万円だったとしても、実際に振り込まれるのは源泉徴収税で20.42%を差し引いた約8,000円です。しかし所得税の税率は個人の所得によって変わってきますから、誰もが所得税を20%も徴収されるわけではありません。年間所得が330万円以下の人であれば所得税は10%になりますし、195万円以下の人の所得税率は5%です。つまり年間所得が195万円以下の人が確定申告をすれば、ソーシャルレンディング投資で取られた源泉徴収税20%から15%分が税金から還ってくることになります。
そして基礎控除額の38万円までは非課税ですから、年間所得が38万円以下の未成年の方は所得税が発生しません。つまりソーシャルレンディング投資で得られた所得に加え、源泉徴収された20%が戻ってくるのです。」
上記が基礎控除を使って源泉徴収税を還元してもらることの概要です。
親から子に贈与することで運用の場合は、実際に38万円の利益をソーシャルレンディングで得ようとする場合、どの程度投資する必要があるかは次の例のとおりです。仮に投資案件の利回りを6.5%とします。580万円を年利6.5%で運用すれば、年間の収益は377,000円です。
つまり利回りにもよりますが、550万円から600万円ほどのお金をソーシャルレンディングで運用すれば、所得税はかかりません。給与所得などがある人間がソーシャルレンディングで運用すると、20%の源泉徴収税が取られてしまいますが、ソーシャルレンディング以外に所得のないお子さんの口座で投資すれば所得税が戻ってくるので、案件の条件通りの利回りが得られるのです。
これを継続して行く事で将来お子様へ財産を残していきたいと考えるお客様がおられても不思議ではありません。
また、未成年者の口座で投資をするときに注意点がいくつかありますが、HEDGE GUIDEで上手くまとめているので以下に引用します。
1.年間所得38万円前後を超えると所得税が徴収されます。
「個人に与えられる基礎控除枠は38万円ですから、ソーシャルレンディングの所得が38万円以上になると、5%の所得税が発生します。つまり確定申告をしても15%しか還ってきません、またもし子供にソーシャルレンディング以外の収入、例えば子役などの芸能活動などで得た所得がある場合、その所得を合算するので節税できないこともあります。そのため、子供の口座で運用する資金は550万円程度に抑えておくのが良いでしょう。
ただし195万円までの所得税率は5%であり、ソーシャルレンディングの20%の源泉徴収税と比較すれば非常に低い数字です。人によっては子供の名義で1,000万円や2,000万円を運用しても、自分の名義で運用するよりも所得税を抑えられることがあります。」
2.贈与税が110 万円を超えると贈与税が発生します。
「一方でソーシャルレンディングでは、口座を開設している人間の名義と一致する銀行口座からしか入金ができません。つまり親の口座から直接、子供のソーシャルレンディング口座に振り込むことはできないのです。
そのため投資用の資金は親から子供に贈与をしなければいけません。ただし子供への贈与には贈与税が発生します。年間110万円までは非課税ですが、110万円を超えると段階的に贈与税は上がっていくという点に注意が必要です。」
以上、未成年者の口座開設とそのメリットや注意点について引用文交えてお話ししました。
ソーシャルレンディングでの投資は、ジュニアNISAのような税制上の特典がありません。税制上の仕組みを上手く活用して節税しながら運用していく事の意味合いは大きいと思います。
ソーシャルレンディングのような投資手法にも早く税制上の優遇措置が取られて欲しいと願うばかりです。