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ファンド共通リスク


リスク説明

ソーシャルバンクZAIZEN株式会社(以下、「募集会社」といいます。)が運営する「Poket Funding (ポケットファンディング)」(以下、「本サイト」といいます。)が提供するソーシャルレンディン グサービス(以下、「本サービス」といいます。)は、私募の取扱い契約を締結した貸金業事業者(以下、「営業者」といいます。)が資金需要者(以下、「本借入人」と いいます。)との間で金銭消費貸借契約(以下、「本貸付契約」といいます。)を締結して金銭の貸 付を行い、本借入人から貸付金の元本及び利息等(遅延損害金等含む)の回収を行うことで収益 獲得する事業(以下、「本営業」といいます。)について、本サイト上で出資者となるお客様を募り、お客様との間で商法第 535 条に規定される匿名組合契約(以下、「本契約」といいます。)を締結して、当該契約に基づく出資金(以下、「匿名組合員出資金」といいます。)により本営業を行うものです。 本サービスに内在するリスクについて、以下ご説明いたします。

(1) 本借入人及び保証人の信用状態による影響
本契約は、本借入人との間で本貸付契約を締結して、お客様から出資いただいた資金を貸し 付ける営業を出資対象としております。 つまり、お客様に対する出資金の返還は、本貸付債権に係る本借入人からの元本返済金が原資となります。 したがって、本借入人の信用状況が悪化し、営業者に対する本貸付契約に基づく回収金が滞り、あるいは不可能になった場合には、お客様に対する出資金の返還を行うことができないこととなる結果、出資金の元本額が欠損する損失が発生する場合があります。 又、営業者は保証人との間で、本貸付契約を主たる債務とした保証契約を締結する場合があります。本借入人同様に、保証人の信用状況が悪化し、営業者に対する本貸付契約に基づく 回収金が滞り、あるいは不可能になった場合にも、お客様に対する出資金の返還を行うことができないこととなる結果、出資金の元本額が欠損する損失が発生する場合があります。

(2) 営業者の信用状況による影響
営業者について、倒産手続の開始、その財産についての仮差押えもしくは差押え、又はこれに類する処分がなされた場合は、本営業の遂行に重大な支障が生じる可能性があり、その結果、本営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。 又、本契約においては、営業者はお客様から金銭の出資を受けることとなります。当該出資金は、出資された時点から営業者の資産となりますので、前段の他、監督官庁による行政処分や金融機関との取引停止等、営業者の信用状況が悪化した場合には、お客様に対して出資金の一部又は全部を返還することができないこととなる可能性があります。営業者は、お客様から営業者に対する出資金を受け入れることとなります。営業者は、当該出資金を分別管理用預金口座にて適切に分別管理して参りますが、破産法、民事再生法その他の倒産手続が開始された際、当該出資金が破産財団に組み込まれるリスクがあります。 この場合、お客様に対して出資金の一部又は全額の返還をすることができないこととなる可能性があります。

(3) 担保物権の評価額の低下
営業者は、本借入人及び保証人(物上保証人を含む)から以下の担保権を取得する場合があります。 ① 抵当権 ② 根抵当権 ③ 質権 ④ 金銭債権(売買(売掛、割賦含む)、賃貸借、金銭消費貸借等債権) ⑤ 動産 ⑥ その他、営業者の判断により担保価値があると評価できる権利等本借入人からの返済が滞った場合、最終的に上記担保権を実行して、本貸付債権の回収を図りますが、本契約締結時において当該担保物権の評価額が、匿名組合員出資金の額に満たない場合、本契約締結時において当該担保物権の評価額が匿名組合員出資金の額を満たしている場合であっても、マクロ環境(政治・法律的環境要因、経済的環境要因、社会的環境要因及び技術的環境要因)等の変化による評価額の低下等により、本貸付債権が全額担保されないこととなる結果、出資金の元本額が欠損する損失が発生するおそれがあります。


(4) 取引先金融機関の信用リスク
営業者が本営業のために預金口座を開設する金融機関が破綻した場合等、本営業の遂行に重大な支障が生じる可能性があり、その結果、本営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。

(5) 税制上のリスク
本営業に関連する税法の規定又はその解釈に変更が生じた場合、本営業における税負担が想定外に増加する可能性があります。

(6)法制度の変更のリスク
本営業の遂行に影響を与える法制度の変更が行われる可能性があり、その場合、本営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされる可能性があります。

(7) 突発的要因に伴うリスク
金融市場の混乱、営業者その他の関連する当事者の事務的過誤、地震、台風、火災その他の自然災害、又は戦争、内乱、テロその他の人為的災害により、本営業の遂行に重大な支障が生じた結果、本営業の収益の減少又は費用の増加がもたらされる可能性があります。

(8) 営業者の株式が第三者に移転するリスク
営業者の株主の破産、死亡、解散その他の理由により営業者の株式が第三者に移転した場合には、営業者の運営について影響が及ぶリスクがあります。

(9) 本貸付債権の譲渡に伴うリスク
営業者は、本借入人又は保証人(但し、保証契約のある場合)からの回収金が遅滞し、90日間を経過した場合には、弁護士等への本貸付債権の譲渡を検討します。弁護士等へ何らかの代金額で本貸付債権を売却できた場合には、当該代金額をお客様へ分配させていただきますが、その金額は相当低いものとなりことが想定され、お客様の出資金の一部又は全額を返還することができないこととなる可能性があります。

(10) 保証人の信用状況が悪化すること等に伴うリスク
営業者は、本金銭消費貸借契約の担保として本金銭消費貸借契約上の一切の債務を保証する旨の保証契約を貸付先以外の第三者(保証人)と締結する場合があります。但し、保証契約が締結されている場合においても保証人の信用状況が悪化する等の事情により、保証人からの当該保証債務の履行がなされない結果、営業者への返済が行われない場合には、お客様の出資金が償還されない可能性があります。

注意事項

【貸付型クラウドファンディングの禁止事項】

匿名組合出資者は、本匿名組合の事業(本ファンド)に係る営業者の貸付に関し、手段・方法を問わず、貸付先である内国法人(借手)に接触することは一切禁じられており、かつ、借手等から当該貸付けに関し出資者に接触することは禁じられています。

匿名組合出資者が、営業者の貸付先に貸付債権に関する直接の接触を行う事は、匿名組合出資者が貸付の実行判断を行っているとみなされ、貸金業法違反に問われる可能性がございます。
貸金業の無登録営業と判断された場合、10年以下の懲役、3千万円(法人の場合1億円)以下の罰金処され、又はこれらを併科される可能性がございます。


※当該貸付先から出資者に対して直接の接触があったときは、
出資者は営業者に対して通報する義務があります。
上記の接触があった場合には、営業者は直ちに弊社にもその旨を通知するものとします。

管理態勢

営業者の貸付審査態勢

営業者の各部門による審査を経て、貸付けを決定します。

1.営業者の審査手続き

借手から徴求した資料等に基づき、その財政状態等について精査し、資金使途を確認するともに、貸付金債権等の回収可能性等について精査し、これらを総合的に勘案した上で、貸付額、貸付期間、貸付金利を決定します。


2.営業者の債権管理態勢

貸付債権等の返済予定表に基づき、借手からの利息支払日における利息支払額、元金返済期日における元金返済額を管理します。また、貸し倒れの兆候を早期に発見いすべく、借手に対する継続的なモニタリングを実施しします。なお第二種金融商品取引業者も営業者対する継続的なモニタリングを実施します。


3.営業者の債権回収方針

借手からの利払いの遅延等があった場合には、担保目的物の任意売却を含む借手との弁済交渉を開始し、貸付債権等の回収の長期化や、貸し倒れの兆候が認められる場合には、債権譲渡による回収や競売等による担保権の実行を検討します。


4.営業者の延滞時の回収プロセス

任意売却を含む弁済交渉及び債権譲渡、競売等の回収方針の決定については、各部門及び顧問弁護士による検討を経て、決定します。