実質的支配者とは、犯罪収益移転防止法施行規則で定める「事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある」者を指します。
具体的には、以下のようになります。
■資本多数決法人の場合
①. 議決権の総数の25%(直接保有・間接保有の合計)超を保有する個人・国等(事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有してない場合又は他の自然人が議決権の総数の50%超を保有する場合を除く)
②. ①がいない場合、出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人・国等
③. ①も②もいない場合、代表権のある者であって、その法人の業務を執行する個人
■資本多数決法人以外の場合
①. 当該法人の収益配当又は財産分配受領権の25%超を保有する個人・国等(事業経営を実質的に支配する意思又は能力有してない場合又は他の自然人が収益配当又は財産分配受領権の50%超を保有する場合を除く)
②. ①がいない場合、代表権のある者であって、その法人の業務を執行する者