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法律上、「特定投資家(プロ)」されるお客様は以下のとおりです。 ①. 資本金の額が5億円以上の株式会社 ②. 上場企業(金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社) ③. 特殊法人、独立行政法人 ④. 特定目的会社、投資家保護基金、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、金融商品取引業者、特例業務届出者 ⑤. 国、日本銀行、適格期間投資家 上記の「特定投資家(プロ)」に該当しないお客様は、原則として「一般投資家(アマ)」となります。