「特定投資家(プロ)」に該当するお客様には、金融商品を販売・勧誘される際に弊社が遵守するべき法律上のルール(行為規制)のうち以下のものが、金融商品取引法上は適用除外となります。
★適用除外ルール
・適合性の原則、広告規制、書面による解除(クーリングオフ)
・契約締結前及び締結締結等の書面交付義務
・不招請勧誘・再勧誘の禁止・勧誘承諾意思不確認勧誘の禁止
・取引態様の事前明示義務、保証金の受領に係る書面交付義務、最良執行方針に係る書面の事前交付義務、顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限