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特定投資家(プロ)から一般投資家(アマ)への移行はどうなりますか?

回答

「特定投資家(プロ)」に該当するお客様のうち、下記の①~④に該当するお客様は、金融商品取引契約の締結及びその勧誘に関して、「一般投資家(アマ)」として取り扱うようにお申し出頂くことで、一般投資家(アマ)としてお取り扱いさせて頂きます。
該当されるお客様が自己を「特定投資家以外の顧客(一般投資家)」として取り扱うようにお申し出される場合には、弊社所定の書面によりお申し出ください。
なお、「特定投資家」から「一般投資家」に移行された場合、お客様から「特定投資家」へ復帰のお申し出がない限り「一般投資家」としてお取り扱いいたします。

「一般投資家」に移行されたお客様が「特定投資家」への復帰を希望される場合には弊社までお申し出ください。

①. 資本金の額が5億円以上の株式会社
②. 上場企業(金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社)
③. 特殊法人、独立行政法人
④. 特定目的会社、投資家保護基金、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、金融商品取引業者、特例業務届出者